社会福祉法人などの特定公益増進法人に寄附を行う場合は、 税制上の優遇処置があります。

個人の場合 → 所得税に係る「寄附金控除の対象」、および住民税に係る「寄附金税額控除の対象」になっています。
法人の場合 → 一般の寄附とは別枠で損金の額に算入することができます。

本会(社会福祉法人基山町社会福祉協議会)では、税制上の優遇措置の対象となる寄附金をお受けいたします。


社会福祉法人 基山町社会福祉協議会   TEL 0942-92-3311



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